「養子縁組について!」
「よ」
結婚相談所へ入会する際に提出する「身上書」に養子縁組を希望する、希望しないを選ぶ項目があります。そこで、「養子縁組とは」について書きたいと思います。
実の親子関係のない人との間で、親子関係、またそれを通じた親族関係を結ぶことを可能にする制度が養子縁組です。
昔から、家業、財産、家の苗字、お墓等を維持するため、どうしても後継が欲しいという方の間で利用されてきました。
最近では、子供を授かることができない若い夫婦が、子育ての喜びのために養子をもらうケース、虐待のせいで実の親のところに戻れない幼い子を、実の親と切り離して養子にするケース等も増えてきています。
養子縁組の制度は法律で事細かに決まっており複雑です。
普通養子縁組とは
普通養子縁組とは、特別養子縁組という制度ができたために、それと区別するために設けられた呼び名です。いわゆる、昔からの、普通の養子縁組のことを言います。養子縁組を結ぶことによって、新しく親子関係が発生します。
特別養子縁組との一番の違いは、血縁上の親と法的な親子関係がなくならないという点です。つまり、養子となった方から見れば、養親と実親という2つの親がいることになります。当然、扶養や相続関係も二重になります。
養子縁組のメリットは、なんといっても親子関係が実子と同じように成立するという点です。そしてその関係は原則として生涯続くことを予定しています。
ですから、家業の後継やお墓の管理、苗字の維持等、さまざまな目的を達することができます。
一方、養子縁組にはデメリットもあります。まず、実の親子関係ではないので、一定の条件を満たせば離縁することができます。つまり、何十年にわたって形成されてきた関係が、トラブルを原因として突然なくなってしまうというリスクがあります。
また、養子に対する偏見は未だ残っており、養子となった方がコンプレックスを抱いたり、実子や親族から財産目当てなどと思われて、煙たがられたりしてしまう等のリスクがあります。
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