養子になるメリットとは?!


「養子縁組」とは、血族的な親子関係を有しない人の間で、法律上の親子関係を生じさせる法律行為を言います。

たとえば、まったく親族関係の無い、身寄りのない子供を、養子縁組によって自分たちの子供としたりすることができます。

また、配偶者の連れ子を養子縁組により自分の子供としたり、さらには、自分たちの夫婦の子供の子供(つまり孫にあたる)について養子縁組をし、自分たちの子供とすることも可能なのです。

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。

「普通養子縁組」とは、養子とその実の親との親子関係をそのままにした状態で、養子が養親と養子縁組をする場合のことを示します。

通常、「養子縁組」といった場合には、この普通養子縁組を指します。

従って、この場合、養子には実の親との親子関係と、養親との親子関係という二重の親子関係が生じることになります。

この養子縁組には、特に難しい要件はありません。通常の養子縁組の要件である、

① 養子縁組をすることの合意

② 届出

③ 養親となる人が20歳以上であること

④ 養子となる人が養親となる人よりも年下であること

という要件を満たしていれば、自由に行うことができます。

相続に関して、養子縁組をすることのメリットとしては、主に次の4つがあると考えられます。

(1) 基礎控除が増える

(2) 相続税の総額が減少する可能性がある

(3) 生命保険金・死亡保険金の控除額が増える

(4) 配偶者や子供以外に財産を継承させることが可能となる

養子縁組は相続税の軽減に関して、確かに一定の効果が期待できる場合があります。ただし、それは具体的な状況に応じ、その有効性は変わってきます。

場合によっては養子縁組があったばかりに、相続が争族になってしまうという事例も多々見受けられます。

養子縁組を考える場合には、それらの影響もしっかり考慮した上で判断する必要があると言えるでしょう。

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